最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1602 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人上山重徳の上告趣旨(後記)第一点について。
論旨の原判決が憲法二一条に規定する「表現の自由」に反するという主張は、原
審が本件図画を猥褻図画と判断して判示の罪に問擬したことを非難しこれを理由と
するのであつて、その実質は法令違反を主張するに帰し、適法な憲法違反の主張と
認めることはできない。そしてまた原審の判断は正当であつてなんら違法のかどは
ない。それゆえ論旨は採用することはできない。
同第二点ないし第四点について。
第二点及び第三点の論旨は、事実誤認又は法令違反の主張であり、第四点は量刑
不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年八月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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